泉佐野市わたりがに条例


泉佐野市で

写真を撮る際に

「 わたりがに 」と言って

写真を撮る条例ができました。

○泉佐野市ワタリガニの

普及の促進に関する条例

平成28年3月25日

泉佐野市条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、古くから豊富な

漁場の大阪湾に面した漁港を有する

泉佐野市において、大阪府内で有数の

漁獲量を誇るワタリガニの魅力を市の

内外に発信することにより、ワタリガニの

普及の促進を図り、もって漁業振興及び

地域経済の活性化に資することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、ワタリガニの普及の促進に

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 ワタリガニに関わる事業者

(以下「関連事業者」という。)は、ワタリガニの

普及の促進に関して主体的に取り組むとともに、

市及び事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び関連事業者が行う

ワタリガニの普及の促進に関する取組に

協力するよう努めるものとする。

(知名度向上の推進)

第5条 市民、事業者及び市は、写真を

撮影する際にワタリガニを表す姿勢を

とることを求めることその他の方法により、

ワタリガニの魅力を市の内外に発信し、

ワタリガニの知名度の向上に努めるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

わたりがにひとすじ割烹松屋